成年後見制度は、判断能力が不十分になってしまった方の財産を保護することを目的とした制度です。
この制度は、法定後見制度と任意後見制度の2種類あります。
■任意後見制度
任意後見制度は、本人が任意後見人となる方や委任する内容を事前に任意後見契約によって定め、本人の判断能力が不十分になった後に任意後見人が委任された内容の事務を行います。委任内容は契約によって当事者が定めることができますが、後見人や監督人の報酬は裁判所の手続きで決定します。
任意後見制度は、任意後見監督人等は配偶者などの親族がなることができません。
■費用
次に、後見制度に要する費用についてご説明します、
任意後見制度のみならす、法定後見制度も含めて、成年後見制度を利用する際には、後見人や監督人に報酬を支払う必要があります。
また、その他にも申し立ての際に以下のような費用が掛かります。
申込手数料
後見登記手数料
判断能力を医学的に判定するための鑑定費用 等
ブライトスマイル司法書士事務所では、埼玉、千葉、群馬を中心に広く、後見制度に関するご相談を広く承っております。
お困りの際は、お気軽に当事務所までご相談ください。