ブライトスマイル司法書士事務所

遺産承継業務(相続財産の管理・処分)

遺産承継業務(相続財産の管理・処分)

カテゴリ:相続・遺産承継業務, 記事コンテンツ

遺産承継が起こると、被相続人名義の相続財産が各相続人に配分され、名義変更が必要になります。

相続財産の管理・処分の業務としては、以下のものがあります。

・戸籍(原戸籍、除籍)の収集による相続人の確定
・遺産分割協議書の作成、各相続人への連絡・調整
・不動産の名義変更(相続登記)
・銀行預金、出資金等の解約、名義変更
・株式、投資信託などの名義変更
・生命保険金・給付金の請求

司法書士には、相続登記だけでなく、金融機関(銀行、信用金庫等)、証券会社、保険会社での手続きについてもまとめて依頼することができます。

上記の業務をご自身で行う場合は、法務局、銀行・郵便局、証券会社、市町村役場、保険会社等、多くの窓口での手続きが必要になります。そして、様式や必要な書類も異なっており、非常に煩雑な手続きを行わなければならず、相続人の方の負担が大きくなってしまいます。
そこで、司法書士にご依頼いただければ、そのような面倒な相続に関する手続きを、はじめから最後まで安心して任せることができます。

ブライトスマイル司法書士事務所は、埼玉県、千葉県、群馬県にお住まいの皆さまからのご相談を承っております。
遺産相続に関する様々な問題に対応しておりますので、お困りの際にはお気軽に当事務所までご相談ください。豊富な知識と経験から、ご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。