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債務整理の種類(任意整理・自己破産・個人再生等)

債務整理の種類(任意整理・自己破産・個人再生等)

カテゴリ:債務整理, 記事コンテンツ

債務整理の手続きには主に「任意整理」と「個人再生」と「自己破産」の3種類があります。

■任意整理
金利の引き直し等をすることで、借入先に支払額の一部を減額してもらう手続きです。
認定司法書士は、各社元金140万円までの借金であれば、債務者の代理人となることができます。司法書士が借入先と交渉して、生活に支障のない範囲での返済を行えるように、月々の返済金額を減額してもらいます。

裁判外での手続きなので、個人再生や自己破産に比べて簡単に行うことができます。

■個人再生
裁判所に申し立てをして、債務を大きく減額してもらう手続きです。
任意整理では、支払利息をカットしてもらえることはあっても借金の元本自体を減額してもらうことは難しいですが、個人再生なら大幅に減額してもらえる可能性があります。
司法書士は、裁判所提出書類作成の代理を行い、債務額の制限はありません。

しかし、手続きを行うことができるのは、債務の総額が5,000万円以下で、将来にわたり反復継続して収入を得る見込みがあって、継続して借金の返済ができると裁判所に認められた場合に限られます。

■自己破産
裁判所を通じて財産を清算し、借金の支払い義務を全て免除してもらう手続きです。借金をゼロにできることに大きなメリットがあります。
司法書士は、裁判所提出書類作成の代理を行い、債務額の制限はありません。

デメリットとしては、清算する際に、不動産や車などの高価な財産は手放さなければならないことが大きいといえます。また、自己破産手続きが終わるまで一定の職業に就けなくなる、資格制限があります。
ただし、全ての財産を手放さなければならないわけではなく、99万円以下の現金や20万円以下の預貯金、最低限生活に必要な家電日用品などは残すことができます。

個人再生と自己破産では、国が発行する機関紙である「官報」に、住所・氏名・手続き内容が掲載されます。もっとも、一般の方が官報を見る機会はほとんどないので、自己破産をしたことを周囲に知られる危険は小さいといえます。

これらのどの手続きを行っても、信用情報機関に情報登録され、5年から10年の間、カードの申し込みや新たな借り入れを行うことが難しくなります。

ブライトスマイル司法書士事務所は、埼玉県、千葉県、群馬県にお住まいの皆さまからのご相談を承っております。
債務整理に関する様々な問題に対応しておりますので、お困りの際にはお気軽に当事務所までご相談ください。豊富な知識と経験から、ご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。