ブライトスマイル司法書士事務所

取扱業務

不動産登記

不動産登記は、土地や建物などの不動産の物理的現況や権利関係を登記簿に記録することを指します。
この登記簿への登記申請は、義務ではありません。
つまり、申請を行うか否かは当事者に任せられており、申請を行わない場合でも罰則などは原則的にありません。
しかし、登記することによって不動産に関する権利変動について第三者に対抗できるため、登記することをおすすめします。
また、不動産登記は表示に関する登記と権利に関する登記の2種類存在しますが、主に申請が必要になることが多いのは権利に関する登記です。
今回は、この権利に関する登記に関して登記が必要になるケースをいくつかご紹介します。

■所有権移転
建物の所有権を持つ主体が変わった場合、所有権移転登記を行います。
土地や建物を売買した場合や、不動産を所有していた方がお亡くなりになり相続が発生した場合などがあります。

■抵当権設定
債権者が、債権(借金)の担保として債務者又は第三者の占有をうつさずに提供を受けた不動産につき、他の債権者に先立って自己の弁済を受けることのできる権利を抵当権といいます。この抵当権が、当事者間の契約によって発生した際にはその旨を登記します。
具体的に身近なところでは、住宅を購入する際にローンを組みますが、そのローンの担保として住宅やその土地に抵当権を設定します。

ブライトスマイル司法書士事務所では、埼玉、千葉、群馬を中心に広く、不動産登記に関するご相談を広く承っております。
お困りの際は、お気軽に当事務所までご相談ください。

起業支援/会社登記

会社を設立する際は、公証役場での定款の認証と、法務局での設立登記申請が必要になります。

定款とは、「会社の憲法」といわれる、会社を運営していく上での基本的な決まりごとのことをいいます。

起業時には、定款や登記のための書類作成や日程調整などの設立手続き以外にも、さまざまな準備が必要です。発起人の方は、煩雑な手続きに時間を割くよりも、本業の準備に専念することが望ましいといえます。

そこで、起業支援を行っている司法書士にご依頼いただければ、起業時の定款作成や設立登記申請を、ご相談いただきながらスムーズに進めることができます。

基本事項についてご相談いただければ、登記申請に必要な書類は司法書士が作成いたします。
定款についても、定款は会社の評価材料ともなりうる重要な決めごとですので、発起人が納得できるまで打ち合わせを行い、株式の譲渡制限や役員任期、種類株式などについてもオーダーメイドでの作成を行います。

手続きで迷うことがあっても、常に専門家である司法書士に相談することができるため、会社設立にあたっての不安を解消することができます。

ブライトスマイル司法書士事務所は、埼玉県、千葉県、群馬県にお住まいの皆さまからのご相談を承っております。
起業・会社登記に関する様々な問題に対応しておりますので、お困りの際にはお気軽に当事務所までご相談ください。豊富な知識と経験から、ご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。

成年後見

成年後見制度は、判断能力が不十分になってしまった方の財産を保護することを目的とした制度です。
この制度は、2種類あります。
法定後見制度と任意後見制度です。

法定後見制度は、被成年後見人となる方の判断能力が不十分になったのちに、家庭裁判所が成年後見人などを選任し行います。
この成年後見人が行うことができる権限は、法律によって定められてます。
また、後見人は未成年者や破産者などがなることはできません。
しかし、そのような欠格事由がなければ誰でもなることが可能です。
一方で、法定後見監督人という立場の場合には、制限が加わります。
欠格事由は、未成年者などに加えて、後見人の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹等の親族が該当します。

任意後見制度は、本人が任意後見人となる方や委任する内容を事前に任意後見契約によって定め、本人の判断能力が不十分になった後に任意後見人が委任された内容の事務を行います。委任内容は契約によって当事者が定めることができますが、後見人や監督人の報酬は裁判所の手続きで決定します。
任意後見制度も法定後見制度同様に、任意後見監督人等は配偶者などの親族がなることができません。

ブライトスマイル司法書士事務所では、埼玉、千葉、群馬を中心に広く、成年後見に関するご相談を広く承っております。
お困りの際は、お気軽に当事務所までご相談ください。

裁判書類作成

認定司法書士は、債務額が140万円までの民事紛争であれば、代理人を務めることができます。
また、裁判所に提出する書類の作成であれば、140万円を超える裁判手続であっても、民事事件、家事事件、行政事件、刑事事件、非訟事件のどれであっても代行することができます。

簡易裁判所・地方裁判所に提出する書類には、以下のようなものがあります。

・訴状・答弁書等
・支払督促の書類
・調停申立書(特定調停を含む)
・破産・個人債務者再生申立書類
・強制執行に関する書類
・仮差押・仮処分に関する書類

また、家庭裁判所に提出する書類には、以下のようなものがあります。

・成年後見に関する書類(後見・保佐・補助開始の申立、任意後見監督人選任)
・相続放棄申述書
・期間伸長に関する書類
・遺産分割調停に関する書類
・自筆証書遺言の検認に関する書類
・特別代理人の選任に関する書類
・不在者財産管理人の選任に関する書類
・相続財産管理人の選任に関する書類
・特別縁故者に対する財産分与に関する書類

裁判所に提出する書類には、法律の知識が必須のものもありますので、専門家にご相談されることをおすすめいたします。

ブライトスマイル司法書士事務所は、埼玉県、千葉県、群馬県にお住まいの皆さまからのご相談を承っております。
裁判所提出書類の作成に関する様々な問題に対応しておりますので、お困りの際にはお気軽に当事務所までご相談ください。豊富な知識と経験から、ご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。

家族信託

家族信託とは、ご自身で財産を管理できなくなった時に備えて、家族に財産管理を任せる制度です。
具体的には、本人が委託者として自分の財産を管理できる権限を与え、信頼のおける家族等が受託者として財産を管理します。
この際、受託者は善管注意義務や忠実義務、分別管理事務等の義務を負います。

家族信託は、それを行う前提として家族間で契約を行う必要があります。
そのため、家族で誰が受益者、受託者なのか、いつまでに行うのか、どの財産を委託するのかなどを家族間で定め、合意を得ます。

そして、その内容に従って契約書を作成します。
家族間であっても契約を行うのですから、当事者の意思能力が必要になります。
そのため、当事者、特に受託者が元気なうちに契約を行うことをおすすめします。

契約書締結後に、契約内容に沿って財産の名義を受託者に移します。
財産の種類によって変更方法は異なりますので、それぞれで手続きを行います。

ブライトスマイル司法書士事務所では、埼玉、千葉、群馬を中心に広く、家族信託に関するご相談を広く承っております。
お困りの際は、お気軽に当事務所までご相談ください。

債務整理

借金が返済できずに困った時は、債務整理をすることが考えられます。
債務整理とは、借金の減額や支払いの免除を可能にする法的な手続きで、主に「任意整理」と「個人再生」と「自己破産」の3種類があります。

■任意整理
債務者の代理人が借入先と交渉を行って、金利の引き直しなどにより、月々の返済金額を減額して、生活に支障のない範囲での返済を行えるようになります。
認定司法書士は、1社あたり140万円までの借金であれば、債務者の代理人として交渉を行うことができます。
裁判外の手続きであるため、個人再生や自己破産よりも簡単に行うことができます。

■個人再生
個人再生は、裁判所に申し立てをして、大幅に減額してもらった借金を分割して返済していく債務整理方法です。
自己破産と違って、不動産などを処分する必要がなく、職業の資格制限を受けることがありません。

■自己破産
自己破産とは、裁判所に返済の見込みがないことを認めてもらい、借金が全て免除される債務整理方法です。
不動産や車などの高価な財産は処分することになりますが、ある程度の現金は手元に残すことができます。

ブライトスマイル司法書士事務所は、埼玉県、千葉県、群馬県にお住まいの皆さまからのご相談を承っております。
裁判所提出書類の作成に関する様々な問題に対応しておりますので、お困りの際にはお気軽に当事務所までご相談ください。豊富な知識と経験から、ご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。

相続・遺産承継業務

遺産承継が起こると、被相続人名義の相続財産が各相続人に配分され、相続人への名義変更を行わなければなりません。
遺産承継では、以下の手続きが必要になります。

・戸籍(原戸籍、除籍)の収集による相続人の確定
・遺産分割協議書の作成、各相続人への連絡・調整
・不動産の名義変更(相続登記)
・銀行預金、出資金等の解約、名義変更
・株式、投資信託などの名義変更
・生命保険金・給付金の請求

司法書士には、相続登記だけでなく、金融機関(銀行、信用金庫等)、証券会社、保険会社での手続きも依頼することができます。

似たような制度として、相続財産管理人がありますが、「遺産管理人」として司法書士が行う業務は、裁判所は関与せずに相続人からの依頼によって行うものです。
司法書士を遺産管理人にすれば、相続人の代理人として、金融機関などでの手続きを代わりに行うことができます。

上記の業務をご自身で行う場合は、法務局、銀行・郵便局、証券会社、市町村役場、保険会社等、多くの窓口での手続きが必要になるため、負担が大きくなってしまいます。
司法書士にご依頼いただければ、はじめから最後まで安心して任せることができます。

ブライトスマイル司法書士事務所は、埼玉県、千葉県、群馬県にお住まいの皆さまからのご相談を承っております。
遺産相続に関する様々な問題に対応しておりますので、お困りの際にはお気軽に当事務所までご相談ください。豊富な知識と経験から、ご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。

契約書確認・リーガルチェック

リーガルチェックが行われていないことで、会社に思わぬ損害をもたらすことがあります。

契約書のリーガルチェックとは、取引先から提示された契約書の内容に法的な問題がないかどうかについてや、自社にとって不利益な条項が含まれていないかについてなどをチェックすることを指します。

つまり、法律をしっかりと理解した上で、判断する必要があり、知識と経験が求められるものです。

そのため、会社に法務部や総務部ない場合や、弁護士や司法書士などの専門家と契約していない場合、リーガルチェックの不備によって、取引先と不利な契約を結んでしまうことや取引の内容に合わない契約を結んでしまうこと、契約書が法律的に問題があるとされ制裁や不利益を受けることなどがリスクとして考えられます。

これらのようにリーガルチェックが適切に行われないことで会社にとって不利益が生じるリスクが高まります。

このようなリスクを避けるためにも契約書のリーガルチェックは重要であると言えます。

ブライトスマイル司法書士事務所は、埼玉県を中心に、埼玉、千葉、群馬で幅広く活動しております。
契約書確認・リーガルチェックでお悩みの際はお気軽にご連絡ください。

法律相談

司法書士が行うことができる法律相談は、範囲が限定されています。
一方で、弁護士など他の専門家よりもより身近な法律相談をできるという点に特異性があります。

代表的な業務としては、不動産登記手続を代理したり、法律についての書類の作成、相続の際の手続きのお手伝いなどです。

不動産登記に関しては、不動産の売買を行った際や、抵当権を設定した際には登記申請を行います。
この際に多くの必要書類を作成したり様々な機関から収集する必要があります。
一方で、ひとつでも書類が欠けていたり、無効事由があった際には申請は受理されません。
手間が多い半面、複雑な知識を必要とするため、当事者の負担は非常に大きくなります。
これらの業務を司法書士に依頼することで、迅速にかつ適切に登記申請を行うことが可能となります。

また、相続に関しても、被相続人が亡くなった際には、相続人や相続財産を確定させ、相続人全員で遺産分割協議を行い、相続登記やその他財産の名義変更を期限がある中で行わなければなりません。
精神的な負担も大きいなかで、さまざまな手続をこなすのは非常に負担が大きいものです。
司法書士は、手続きの代理や遺言執行者としても相続の際にお手伝いすることが可能です。

司法書士はこのように、身近な法律相談を幅広く承ることができます。
ブライトスマイル司法書士事務所では、埼玉、千葉、群馬を中心に広く、法律相談を広く承っております。
お困りの際は、お気軽に当事務所までご相談ください。

会社定款・会社規定・規則作成相談

会社定款や会社規定・規則は、企業にとって必要不可欠なものです。
しかし、これらの作成は手間がかかるだけでなく、専門的な知識も要することから、初めて会社を立ち上げる方にとっては大変な業務であると言えます。

定款とは、会社の憲法とも呼ばれ、会社運営に重要な事項が記載されているものです。
記載内容については、会社法で定められており、記入漏れがあった場合、会社設立が受理されません。

会社規定・規則とは、会社が独自に定める社内ルールのことであり、中には就業規則のような、法律上作成が義務付けられているものも含まれます。

また、法律で作成が義務付けられていないものであっても、企業が持続的に活動するにあたって、重要なものが含まれているため、作成が必要です。

このような会社設立に際して重要な手続きですが、お困りの場合は司法書士にご相談ください。
司法書士は、会社設立の手続きをワンストップで対応できる唯一の存在であり、作成相談だけでなく、登記や各種届出の代行まで対応可能です。

ブライトスマイル司法書士事務所は、埼玉県を中心に、埼玉、千葉、群馬で幅広く活動しております。
会社定款・会社規定・規則作成でお悩みの際はお気軽にご連絡ください。

遺言

遺言書は、大きく分けて、普通方式と特別方式の2種類が存在します。
この2つのうち、特別方式については非常事態の際に認められる遺言の方式であり、利用されるケースは非常に稀です。

普通方式には、自筆証書遺言と公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類が存在します。
自筆証書遺言とは、遺言者が自身で手書きする方法のことを指します。
この方式で、法的効力を持つには、全文自書すること(ただし財産目録についてはパソコン作成可能)、日付を自書すること、氏名を自書すること、押印すること、これらのことが必要であると民法で定められています。

公正証書遺言とは、公証役場で公正証書にすることで作成する遺言のことです。
手続きの手間はありますが、法律の専門家立ち合いのもと、公的に認められる書類を作成することができるので、不備のリスクを抑えられることが特徴です。

秘密証書遺言とは、遺言者のみで遺言書を作成し、公証役場でその存在を記録するという方法です。

このように遺言にはさまざまな種類があり、状況によって適する方法は異なります。

また、手続きも煩雑であったりと、個人で適切な手続きを行うことは難しいと言えます。
遺言でお困りの際は、司法書士に相談することをおすすめします。

ブライトスマイル司法書士事務所は、埼玉県を中心に、埼玉、千葉、群馬で幅広く活動しております。
遺言の作成でお悩みの際はお気軽にご連絡ください。

簡易訴訟代理業務

司法書士法の改正によって、条件付きで司法書士であっても訴訟業務を担当することが可能となりました。
その条件は、法務大臣の認定を受けた司法書士であること、訴訟目的となる価額が140万円以下の場合です。

簡易訴訟代理業務には、具体的に、民事訴訟代理、訴え提起前の和解(即決和解)手続き、支払督促手続き、証拠保全手続き、民事保全手続き、民事調停手続き、少額訴訟債権執行手続きおよび裁判外の和解の各手続きについて代理する業務、仲裁手続きおよび筆界特定手続きについて代理する業務が該当します。

例えば、争いごとが発生し、裁判制度の利用を考えている場合、弁護士に依頼するハードルや報酬が高いと感じている方は司法書士による裁判を検討することをおすすめします。

また、上記以外にもおいても、裁判所へ提出する訴状や準備書面等の作成・提出業務を行うことも可能です。

このように訴訟の目的となる物の価格が小さい事件の場合や、関係者が少なくそれほど複雑でない事件の場合などは、弁護士に依頼すると費用倒れになってしまうケースも多く、このような場合には司法書士に依頼するメリットが大きいと言えます。

ブライトスマイル司法書士事務所は、埼玉県を中心に、埼玉、千葉、群馬で幅広く活動しております。
簡易訴訟代理をご検討の方はお気軽にご連絡ください。