ブライトスマイル司法書士事務所

遺産分割協議書の作成を司法書士に頼むメリットと手続きの流れ

遺産分割協議書の作成を司法書士に頼むメリットと手続きの流れ

カテゴリ:相続・遺産承継業務, 記事コンテンツ

遺産分割の話し合いがまとまったあと、その内容を書面に残す段階でつまずく方は少なくありません。

遺産分割協議書は不動産の名義変更や預貯金の解約で必要となる書類であり、記載に不備があると手続きが先に進まなくなります。

本記事では、作成を司法書士に依頼するメリットと、相談から手続き完了までの流れを説明します。

遺産分割協議書が必要になる場面

遺産分割協議書とは、相続人全員でどの財産を誰が取得するかを取り決め、その合意内容を記録した書面です。

作成そのものが法律で義務づけられているわけではありませんが、不動産の相続登記や金融機関での預貯金の払戻しでは提出を求められます。

口頭の合意だけでは後年に言い分が食い違うおそれもあるため、合意できた時点で書面に残しておくことが望まれます。

司法書士に依頼して得られるメリット

遺産分割協議書には決まった書式がなく自分で作成することもできますが、手続きに使える書面に仕上げるには一定の知識が必要です。

登記や金融機関の手続きに通る書面になる

不動産を記載するときは登記事項証明書のとおりに地番や家屋番号を書き写す必要があり、住居表示で記載すると対象の不動産を特定できません。

司法書士は登記の専門家として、法務局や金融機関にそのまま提出できる文言で協議書を整えます。

後から別の財産が判明した場合の取り扱いまで定めておけば、遺産分割をやり直す手間も避けられます。

相続人と財産の調査から名義変更まで任せられる

協議書を作る前提として、戸籍をたどって相続人を確定させ、対象となる財産を漏れなく把握する作業が欠かせません。

司法書士に依頼すれば、戸籍謄本や登記事項証明書の取得から協議書の作成、その後の相続登記の申請までを通して任せられます。

相続人が遠方に住んでいる場合でも郵送で署名押印を集める段取りを組んでもらえるため、平日に動きにくい方の負担も軽くなるでしょう。

相談から手続き完了までの流れ

司法書士に依頼した場合、次のような順序で進むのが一般的です。

 

  • 相続人と相続財産の調査
  • 分割方法の確認と協議書案の作成
  • 相続人全員の署名と実印による押印
  • 相続登記や預貯金の解約手続き

 

署名押印の際は印鑑登録証明書をあわせて用意するのが通例で、相続人の人数が多いほど日数を見込んでおく必要があります。

相続人のなかに未成年者がおり親権者も相続人となる場合には、利益が相反するため家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てなければなりません。

まとめ

遺産分割協議書は相続登記や預貯金の解約に用いる書面であり、記載の正確さが手続きの成否を左右します。

司法書士に依頼すれば相続人の調査から名義変更までを通して任せられるため、初めて相続の手続きに向き合う方にとって心強い選択肢といえるでしょう。

ただし、相続人の間で分け方の対立が続いている場合は、交渉や調停の代理を担う弁護士に相談する必要があります。

遺産分割協議書の作成や相続登記でお困りの際は、ブライトスマイル司法書士事務所へお気軽にご相談ください。