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遺言書の書き方・作成

遺言書の書き方・作成

カテゴリ:記事コンテンツ, 遺言

相続時には、トラブルが付き物です。
相続人の間で、話がまとまらず、財産をめぐって争いになることは少なくありません。
そのようなトラブルを避けるために、遺言書の作成は非常に重要です。
そして、遺言書の作成に際して、どの種類の遺言を行うのかを検討し、その方法に合わせた適切な内容で作成することが必要です。

■遺言書の種類
遺言書は、普通方式と特別方式の2種類が存在します。
このうち、特別方式については非常事態のケースでのみ認められる遺言です。
そのため、利用の対象になることはあまりないと言えます。
ここでは、遺言において主に利用することになる普通方式について、ご紹介します。

遺言書の普通方式には、自筆証書遺言と公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類が含まれます。

・自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、遺言者自身が手書きで作成する遺言書のことを指します。
法的効力を持たせるためには、全文を自身で書くこと、日付・氏名を記載すること、押印することが必要です。
また、その他にも15歳以上でなければ、効力は認められません。

・公正証書遺言
公正証書遺言とは、作成した遺言書を公証役場で公正証書にする方式のことです。
法的効力を持たせるには、証人2人が立ち会うこと、遺言者自身が遺言の内容を口頭で話し、その内容を公証人が記した上で、遺言者・証人に読み聞かせること、その内容が正しいかを確認して署名すること、公証人が署名押印することが必要です。

・秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、遺言者のみで遺言書を作成し、公証役場でその存在を記録する方法になります。
法的効力を持つには、遺言者が遺言書に署名押印すること、遺言書を封印した上で、公証役場に提出して自身の遺言書であることを述べること、公証人が署名押印することが必要になります。

遺言書の作成は、上記の種類に合わせて、適切な内容で書くことが求められます。
不備がある場合は、効力を発揮しないことにつながるため、遺言書の作成でお困りの際は、専門家である司法書士に相談することをおすすめします。

ブライトスマイル司法書士事務所は、埼玉県を中心に、埼玉、千葉、群馬で幅広く活動しております。
遺言書の作成でお悩みの際はお気軽にご相談ください。