ブライトスマイル司法書士事務所

簡易裁判所・訴訟代理業務

簡易裁判所・訴訟代理業務

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簡裁訴訟代理等関係業務とは、訴額が140万円以下の民事に関する紛争であって、簡易裁判所において民事訴訟を行う際に、司法書士が訴訟代理人となることを指します。

これは、司法書士法の改正によって、条件付きで司法書士であっても訴訟業務を担当することが可能となりました。

その条件は、法務大臣の認定を受けた司法書士であること、訴訟目的となる価額が140万円以下の場合です。

140万円以下の場合、簡易裁判所における裁判については、司法書士が訴訟代理人として、当事者の代わりに訴訟を行うことができます。

司法書士が訴訟代理人となると、司法書士が書類の作成は勿論のこと、裁判所へ出頭して弁論をすることもできます。
そのため、裁判の期日に都合が悪くて裁判所へ行けないときでも,安心して裁判を行うことができます。

簡易訴訟代理業務には、具体的に、民事訴訟代理、訴え提起前の和解(即決和解)手続き、支払督促手続き、証拠保全手続き、民事保全手続き、民事調停手続き、少額訴訟債権執行手続きおよび裁判外の和解の各手続きについて代理する業務、仲裁手続きおよび筆界特定手続きについて代理する業務が該当します。

例えば、争いごとが発生し、裁判制度の利用を考えている場合、弁護士に依頼するハードルや報酬が高いと感じている方は司法書士による裁判を検討することをおすすめします。
また、上記以外にもおいても、裁判所へ提出する訴状や準備書面等の作成・提出業務を行うことも可能です。

このように訴訟の目的となる物の価格が小さい事件の場合や、関係者が少なくそれほど複雑でない事件の場合などは、弁護士に依頼すると費用倒れになってしまうケースも多く、このような場合には司法書士に依頼するメリットが大きいと言えます。

ブライトスマイル司法書士事務所は、埼玉県を中心に、埼玉、千葉、群馬で幅広く活動しております。
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