令和6年4月1日の法改正によって、相続登記の申告が義務化されることになりました。
とはいえ相続登記は、遺産分割が完了していないと行うことができません。
そこで、相続登記の義務化に伴い、相続人申告登記が新設されました。
今回は相続人申告登記について解説していきたいと思います。
相続人申告登記とは?
法改正によって相続登記は、相続で不動産を取得した相続人は、3年以内に相続登記の申請を行わなければならなくなりました。
この義務を正当な理由なく怠った場合には、10万円以下の過料が科される可能性があります。
とはいえ、相続人同士の話し合いがうまくいかず、遺産分割協議を期限内の成立が難しく、相続登記ができないケースもあります。
このような場合、相続人申告登記の申請を行えば、相続登記の義務を果たしたと扱ってもらうことができます。
相続人申告登記は単独で行える
相続人申告登記制度は、それぞれの相続人が単独で手続きを行うことができます。
また相続登記を行うときに必要となる、被相続人の出生から死亡するまでの戸籍謄本などの書類なども必要ありません。
ただし相続人申告登記制度は、あくまでも暫定的な措置であるため、遺産分割が完了したら、相続登記が必要になります。
相続人申告登記の手続きの流れ
相続人申告登記は、相続対象の不動産がある地域を管轄する法務局に出向き、申請を行う必要があります。
相続人申告登記の手続きを行う時の流れは以下の通りです。
- 戸籍謄本等の取得
- 相続人申告登記申請書の作成
- 法務局へ必要書類一式を提出
相続人申告登記の必要書類
相続人申告登記で提出する必要書類は以下の通りです。
- 相続人申告登記の申請書
- 除籍謄本(被相続人の死亡の事実)
- 戸籍謄本(相続人であることがわかるもの)
- 相続人の住民票
相続人申告登記手続きの費用
相続人申告登記には、費用は不要です。
不動産登記には登記免許税が必要となりますが、この場合は登記をするわけではないので必要ありません。
ただし手続きをするにあたり必要な戸籍謄本発行などには手数料がかかります。
まとめ
今回は、相続人申告登記について解説していきました。
相続人申告登記は、相続登記が3年以内にできないときの救済措置になります。
遺産分割協議がなかなか取り決まらず、定められた期限に相続登記ができないと考えた場合には、早めに手続きを行うことをおすすめします。