ブライトスマイル司法書士事務所

不動産の相続、財産分与

不動産の相続、財産分与

カテゴリ:不動産登記, 記事コンテンツ

財産分与や相続の対象となった財産の中に、土地・建物などの不動産があった場合、所有権移転登記を行います。
相続の場合には、相続人の名義になりますし、財産分与の場合には夫婦の共有財産から単独所有へと変わります。
財産分与の場合には、その投棄は義務ではありませんが、例外的に相続による所有権移転登記だけは2024年からその登記が義務化されます。
すなわち、相続登記を怠っていれば罰則が科せられるという事です。
相続の場合ももちろん、義務ではない財産分与の場合でも所有権移転登記は迅速に行うことをおすすめします。

■所有権移転登記の流れと必要書類
所有権移転登記は、法務局に申請書と附属書類を提出することで行うことができます。
また、財産分与による所有権移転登記は、離婚成立後でないとできないことも、注意が必要です。
また、必要書類は以下の通りです。

登記申請書
登記原因証明情報(登記に至る原因を記載するもの、当事者で作成する場合が多い)
登記識別情報/登記済権利証
印鑑証明書(財産分与を行う方)
住所証明情報(財産分与を受ける方の住民票)
固定資産評価証明書
戸籍謄本(財産分与の場合は離婚の記載があるもの)

以上に加えて、司法書士などに手続を依頼する場合には委任状も必要です。

ブライトスマイル司法書士事務所では、埼玉、千葉、群馬を中心に広く、不動産登記に関するご相談を広く承っております。
お困りの際は、お気軽に当事務所までご相談ください。