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【司法書士が解説】公正証書遺言の証人の選び方

【司法書士が解説】公正証書遺言の証人の選び方

カテゴリ:記事コンテンツ, 遺言

公正証書遺言の手続きの際には2人の証人の立ち会いが義務づけられています。

証人には基本的に資格が定められておらず、誰にするべきか迷うケースは多いです。

本記事では、公正証書遺言の証人の選び方について紹介します。

公正証書遺言の証人の資格

公正証書により遺言を残すには、2人以上の証人の立ち会いが必要になると法律で規定されています。

以下の欠格事由を満たす者は証人になれません。

 

  • 未成年者
  • 推定相続人や受遺者、これらの配偶者や直系血族
  • 公証人の関係者

 

遺言書の内容との利害関係のある者は除外されます。

利害関係のない第三者の中から2人を選んで、遺言書を作る当日に立ち会ってもらわなければいけません。

公正証書遺言の証人の選び方

証人を用意する際の主な選択肢は3つあります。

 

  • 司法書士など士業
  • 利害関係のない友人・知人
  • 公証人役場からの紹介

 

上記3つのパターンについて、それぞれ詳しく紹介します。

司法書士など士業

司法書士など士業に証人を務めてもらうケースがあります。

専門家に相談すれば、最適な遺言内容の提案を受けることができ、遺言書作成の手間も省けるなどメリットは多いです。

法的に正確な内容の遺言書を作成できるため、後に遺言内容が無効になるリスクも回避できます。

利害関係のない友人・知人

遺言内容に関係しない友人・知人に証人を依頼するケースがあります。

証人を頼むと、遺言の内容が知られる点には注意が必要です。

遺言内容が周囲に漏れるリスクがあるため、信頼できる人物か見極めることが重要になります。

公証役場からの紹介

公証役場に相談すると、証人の手配を受けることができます。

ただし、証人の紹介を受ける場合には費用を支払わなければいけません。

費用はそれぞれの公証役場ごとに異なるため、知りたい方は事前に問い合わせが必要です。

証人を依頼する際の注意点

公正証書遺言の証人は遺言書に対して署名押印しなければならず、法的な責任が発生します。

証人として必要な確認を怠ったことで損害を受けた人がいれば、証人が損害賠償請求を受ける可能性があります。

遺言に関する裁判があれば、証人としての証言を求められるケースもあります。

法的責任が伴う役割であると十分に説明して理解してもらうのが大事です。

 

また、証人には謝礼として報酬を支払うことになります。

友人・知人に頼むケースでも、ある程度の報酬を支払うのが一般的です。

証人を頼む場合の報酬の相場は1人あたり5,000円から1万円程度となっています。

まとめ

今回は公正証書遺言の作成に必要な証人の選び方について解説しました。

利害関係のない第三者から選ぶ必要があり、信頼できる人物に任せることが重要になります。

不安のある方は、遺言書の作成から証人まで対応してもらえる司法書士など士業への相談を検討してみてください。