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相続登記の義務化はいつから始まる?過去の相続も対象になる?

相続登記の義務化はいつから始まる?過去の相続も対象になる?

カテゴリ:不動産登記, 記事コンテンツ

不動産の所有者が亡くなって相続が発生した場合に、相続人がその不動産を相続すると、所有者が変わることになります。

その際に、所有者が変わったことを公に示すために、登記を行って名義を変更する必要があります。

この相続に伴って行われる所有権移転登記のことを、相続登記といいます。

本稿では、相続登記の義務化について見ていきましょう。

相続登記の義務化はいつから始まるか

これまでは、相続登記は任意で行う手続きであったため、必ずしも相続登記を行う必要はありませんでした。

そのため、不動産の相続が行われて所有者が変わっても、相続登記を行わないケースが多かったのです。

しかし、所有者が変わるたびに名義変更を行っておかなければ、時間が経つにつれて、誰が不動産の持ち主なのかを特定することができなくなってしまいます。

特に土地の場合には、公共事業や災害復興の観点から、所有者不明土地の有効活用ができないことが全国的に大きな問題となっています。

そこで、法律の改正によって、相続登記は2024年4月1日から義務化されることになりました。

これにより、相続によって不動産の所有権を取得した者は、相続の開始及び所有権を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をする必要があります。

相続登記の義務化は過去の相続も対象となるか

上記で述べたとおり、相続登記は2024年4月1日から義務化されますが、義務化の対象となるのは、それ以降の相続に限られません。

つまり、過去の相続であっても相続登記の義務化の対象となるため、注意が必要です。

具体的には、①相続の開始及び所有権を取得したことを知った日②改正法の施行日のうち、いずれか遅い日から3年以内に相続登記をしなければなりません。

基本的には、過去の相続の開始や所有権の取得は、2024年4月1日以前に知っていると考えられますので、上記の②のほうが遅くなるはずです。

したがって、2024年4月1日から3年以内に相続登記を済ませておく必要があります。

相続登記を行わないとどうなる?

相続登記は、法務局への申請が必要であり、そのために必要な書類を集めたり、作成したりと準備しなければなりません。

自分でやるには、少々煩雑な手続きといえます。

だからといって、相続登記が義務化されたにもかかわらず、それを行わなかった場合には、どうなるのでしょうか。

 

正当な理由がないにもかかわらず、3年以内の相続登記義務を怠った場合には、10万円以下の過料の対象になることがあります。

これは、遺言などによって不動産の所有権をした人であっても、同様に過料の対象です。

もっとも、相続人が多数であるため申請に時間を要するケースであったり、申請を行うべき相続人が重病を患っていて、手続きが困難なケースであったりする場合には、正当な理由が認められるかもしれません。

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