ブライトスマイル司法書士事務所

法人登記手続き

法人登記手続き

カテゴリ:記事コンテンツ, 起業支援/会社登記

株式会社などの法人の設立から清算に至るまでの一定の事項が登記されていることによって、法人の内容が社会に公示され、法人をめぐる取引が安全に行われています。

法人の登記には以下のような原因があり、これらの原因が生じた場合には、法務局に登記の変更等を申請しなければなりません。

・新たに会社を作る(会社設立登記)
・代表取締役や取締役、監査役などの会社役員の変更(役員変更登記)
・会社の名前や目的の変更(商号変更・目的変更登記)
・本店の移転(本店移転登記)
・事業拡大のための資本の増加(増資の登記)
・会社経営をやめる(解散・清算結了の登記)

たとえば、役員変更登記は、任期満了により退任した役員が再び就任する場合であっても、変更登記が必要となっています。
法人の役員の任期満了から2週間以内に登記を行う必要があり、必要な登記を怠った代表者等は、100万円以下の過料に処される可能性があります。

役員変更登記の際には、登録免許税が費用としてかかりますが、その額は会社の資本金によって異なります。資本金の額が1億円以下の場合は1万円で、1億円を超える場合には3万円になります。
複数名の役員の変更登記をまとめて行う場合であっても、登記申請一件について登録免許税が計算されるため、1回につき1万円または3万円となります。

ブライトスマイル司法書士事務所は、埼玉県、千葉県、群馬県にお住まいの皆さまからのご相談を承っております。
法人登記手続きに関する様々な問題に対応しておりますので、お困りの際にはお気軽に当事務所までご相談ください。豊富な知識と経験から、ご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。