相続が発生し、被相続人の遺言書が見つかった場合、家庭裁判所で検認という手続きが必要になるケースがあります。
今回は、遺言書の検認が求められる理由と、実際の手続きの流れを解説いたします。
なぜ遺言書の検認が必要なのか
遺言書の検認が必要な理由は、相続人に遺言書の存在を知らせることと、遺言書の偽造や改ざんを防止することです。
なお、検認は、遺言書の内容が法的に有効かどうかを判断する手続きではありません。
遺言の有効性や解釈に争いがある場合は、別途、法的手続きで判断されることになります。
検認が必要となる遺言書・不要な遺言書
検認が必要となるのは、以下のような遺言書です。
- 自宅などで保管されていた自筆証書遺言
- 秘密証書遺言
一方で、以下の遺言書については検認は不要とされています。
- 法務局の制度を利用して保管されていた自筆証書遺言
- 公正証書遺言
遺言書の種類によって手続きが異なるため、まずはどの形式の遺言書かを確認することが重要です。
遺言書の検認の具体的な流れ
検認手続きは、一般的に以下のような流れで進みます。
①検認の申立てをする
②相続人全員に検認期日の通知が送付される
③遺言書の検認が行われる
④遺言書に検認済証明書を付与する
それぞれ確認していきましょう。
①検認の申立てをする
まず、遺言書の保管者や発見した相続人が、被相続人の死亡を知った後、家庭裁判所へ検認の申立てを行います。
申立先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
②相続人全員に検認期日の通知が送付される
申立てが受理されると、裁判所から相続人全員に対して検認期日の通知が送付されます。
検認期日は、申立人以外の相続人が必ず出席しなければならないものではなく、欠席者がいても手続きは進行します。
③遺言書の検認が行われる
検認当日には、裁判官のもとで遺言書が確認されます。
封がされた遺言書の場合は、家庭裁判所で相続人等の立会いのもと開封され、遺言書の記載内容や訂正の有無、署名・日付などが確認されます。
④遺言書に検認済証明書を付与する
検認が終了すると、遺言書には検認済証明書を付けることができるようになります。
この証明書がなければ、遺言に基づく不動産の名義変更や預貯金の解約手続きが進められない場合があるため注意が必要です。
まとめ
遺言書の検認は、遺言の有効性を判断するためのものではなく、遺言の存在を明らかにするための手続きです。
遺言書の原本が被相続人の自宅などで見つかった場合、検認を経なければ相続手続きを進められない可能性があります。
遺言書の種類や保管状況によって、検認の要否は異なります。
遺言書を発見した段階で、司法書士などの専門家に相談するとよいでしょう。
