成年後見制度は、判断能力が不十分になってしまった方の財産を保護することを目的とした制度です。
この制度は、法定後見制度と任意後見制度の2種類あります。
■法定後見制度とは
法定後見制度は、被成年後見人となる方の判断能力が不十分になったのちに、家庭裁判所が成年後見人などを選任し行います。
この成年後見人が行うことができる権限は、法律によって定められてます。
具体的には、財産を管理する包括的な権限が付与されます。
預貯金の管理や不動産の売買、遺産分割、介護の契約などを行います。
法定後見制度は、細かく3つに分類できます。
「後見」「保佐」「補助」の3つです。
それぞれ、被後見人の状況に応じてどの制度を利用するか異なりますが、大まかには以下の通りの分け方がなされます。
■後見
判断能力を欠く常況にある方が対象となります。
後見人は、全ての法律行為を取り消すことができ、全ての法律行為を代理できます。
ただし、日用品の購入などは被後見人も行うことができ、取り消すことができません。
■保佐
重要な契約を一人で行うことが不安な方が対象です。
高額な商品の売買、建物や土地の売買、保証人となることなど一部の法律行為に関して取消を保佐人がすることができます。
■補助
保佐よりも程度の軽い方が対象です。
裁判所が申立によって定めた法律行為に関して、補助人は取消をすることができます。
ブライトスマイル司法書士事務所では、埼玉、千葉、群馬を中心に広く、後見制度に関するご相談を広く承っております。
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