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家族信託契約書の記載項目とは|自分で作成することはできる?

家族信託契約書の記載項目とは|自分で作成することはできる?

カテゴリ:家族信託, 記事コンテンツ

「信託」とは、信頼できる他人に対し、現金や預貯金、土地や建物といった不動産など、自分の財産の管理・運用・処分を託すことをいいます。

このような信託を、信頼できる家族に対して行うことを「家族信託」といいます。

家族信託は、財産管理を依頼する「委託者」と、財産管理を任された家族である「受託者」、財産管理によって利益が出た場合の利益の帰属先となる「受益者」という3者から成り立っています。

家族信託契約書について

家族信託を行うにあたっては、具体的なことを決めるよりも先に、まず家族間で家族信託を行う目的についてきちんと話し合っておき、家族の足並みを揃えることが大切です。

そして、家族信託では、委託者本人と受託者との間で信託契約を締結します。

その際の契約内容を記載したものが、家族信託契約書になります。

主に決めておくべき内容は、信託する財産の範囲や信託期間、財産の管理・運用方法といった事項になります。

後からトラブルになることを防ぐため、家族信託契約書は、できる限り具体的かつ詳細に記載することがポイントになります。

家族信託契約書の記載項目とは

それでは、家族信託契約書には、どういった項目を記載すればよいのでしょうか。

まずは、信託の目的です。

例えば、認知症になった場合の財産管理について定めておくためであったり、将来相続が起こった場合の遺産分割に備えて対策をしておくためであったりと、様々な目的が考えられます。

次に、家族信託の対象となる財産は必ず書く必要があります。

なぜなら、家族信託契約書に記載していない財産は、受託者が管理・運用・処分をすることができないからです。

さらに、委託者・受託者・受益者となる当事者を記載する必要があります。

そして、受託者が財産の管理・運用・処分について、財産ごとにいかなる権限を有しているのか、具体的に定めておく必要があります。

また、信託期間についても、いつまで信託を行うのかを決めておく必要があります。

例えば、信託の終了事由として、受益者と受託者の合意があった場合や、受益者が死亡したときなどが考えられます。

家族信託に関するご相談はブライトスマイル司法書士事務所まで

ブライトスマイル司法書士事務所では、信託契約書の作成をはじめとする家族信託に関するご相談を幅広く承っております。

豊富な経験を活かし、お悩みが解決するまでご依頼者様に寄り添ってサポートいたします。

家族信託についてお困りの際は、おひとりで悩まず当事務所までお気軽にご相談ください。