個人再生をすると車を手放さなければいけないケースがでてきます。
ただし、状況によっては車を手放す事態を回避することは可能です。
本記事では個人再生の手続き後に車を残せるかどうかを紹介します。
個人再生をして車が残せるケース
以下のケースでは、個人再生後でも車を所有できます。
- 自動車ローンを完済している
- 一括払いで購入した
- 家族名義の車である
自動車ローンを完済している、一括払いで購入した場合、車は本人名義になるため、債権者による処分の対象外になります。
また、配偶者や子供などの名義の車は処分の対象にはなりません。
ただし、処分の対象から外すために名義を変更するのは財産隠しとみなされ、個人再生の決定が無効となる可能性がありますのでご注意ください。
個人再生をして車が残せないケース
個人再生を行う場合に車を残せないケースとして自動車ローンを組むとき車を担保にしている場合です。
車を担保に自動車ローンを組んでいると、自動車名義はローン会社になります。
個人再生を行った場合、債権者である自動車ローンの会社は、返済能力が無いと判断し、自動車を引き上げるため、車を残すことができません。
個人再生で車を残す方法
個人再生の際に車を残すための主な方法は以下の通りです。
- 親族や友人など第三者にローンを返済してもらう
- 別除権協定の締結
親族や友人など第三者によってローンが完済されれば、車が回収されるのを避けられます。
ただし、第三者にローンを立て替えてもらうと、第三者には求償権が発生し、立て替えた分の金額の返済を請求できる権利が生じます。
求償権があるとトラブルの原因になるため、放棄してもらうのが一般的です。
事業で利用するなど特別な事情がある場合は別除権協定の締結により車の処分を回避できる可能性があります。
たとえば、事業として宅配サービスやタクシーの運転手をしている場合などに担保権を消滅できる方法です。
ただし、債権者との合意と裁判所の許可が必要になり、実現のためのハードルは高くなっています。
高級車や外車を保有していると返済金額が高くなる
資産価値の高い車は、車の査定額を本人の財産に含める必要があり、返済金額が増えるケースがあります。
個人再生後に最低限支払わなければいけない返済額は最低弁済額と呼ばれ、最低弁済額は本人の所有する財産の金額に左右される決まりです。
以下の条件のどちらにも該当する場合は、車の資産価値が0円となる可能性が高いです。
- 国産車で車両の本体価格が300万円以下
- 初年度登録から7年経過している
上記の条件に該当しない高級車や外車などを所有していると本人の財産が増えて、最低弁済金額が高くなる可能性があります。
まとめ
今回は個人再生で車を残せるかどうかを解説しました。
ローンを完済した場合など本人名義の車であれば所有し続けられます。
車を残せない場合でも対処法が存在するため、早めに対策を考えることをおすすめします。