株式会社等の法人の住所を変更したい場合に、どのような手続きをする必要があるのでしょうか。
住所変更をする場合、つまり法人の本店の所在地が変わる場合には、登記すべき事項に変更が生じており、それに伴って登記手続きを行う必要があります。
以下では、法人の住所変更の登記手続きに関して、解説していきます。
会社の住所変更の際に必要な登記とは
会社の住所変更の際に必要な登記は、住所変更登記や本店移転登記と呼ばれます。
私たち個人の住所が住民票に記録されているように、会社の住所も会社登記簿に記録されています。
そのため、会社登記簿の情報が変わる場合には、変更手続きとして住所変更登記を行う必要があるということです。
会社の住所変更の際に必要な手続き
住所変更登記を行う際の具体的な手続きの流れについて、詳しく解説していきます。
まず、本店の所在地を管轄している法務局で手続きを行うことになりますので、手続きの準備段階で、どこの法務局なのかをきちんと確認しておきましょう。
そして、会社内での内部的な手続きを済ませます。
例えば、住所変更に伴って、定款の変更も必要となる場合には、株主総会決議を経る必要があります。
会社内部での手続きを済ませ、法務局での手続きに移行します。
法務局へは、住所変更を届け出て、登記申請の手続きをします。
登記申請書や、定款変更があった場合にはその決議を行った株主総会決議の議事録など、必要書類の収集・作成が必要です。
申請の際には、登録免許税として収入印紙代や、郵便切手代などの費用がかかります。
登記手続きを司法書士に依頼するメリット
会社の住所変更は、ただ登記を変更するというだけでなく、さまざまな手続きが必要です。
株主総会を行うだけでも、普段の業務に加えて、格段に労力が必要です。
そのうえ登記申請手続きも行うとなると、通常の業務に支障が出てしまいます。
また、登記申請手続きそのものが煩雑で、正確な知識がなければ不備が生じてしまう可能性もあります。
一方、司法書士は登記を専門としており、知識も経験も豊富です。
司法書士に依頼することで多少の費用は掛かりますが、スムーズに手続きが進み、本業以外に時間や手間を割かなくてよいと考えると、司法書士に依頼するメリットは大きいといえるでしょう。
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