認知症などで判断力が低下したときに備えて、後見制度を検討する方もいるかもしれません。
ただし一口に後見といっても、任意後見と法定後見では、仕組みもできることも大きく異なります。
今回は、任意後見人と成年後見人の違いを解説いたします。
任意後見人と成年後見人の違い
任意後見人とは、成年後見制度の1つである任意後見制度にもとづき選ばれる後見人です。
つまり、任意後見人と成年後見人に違いはありません。
成年後見は法定後見と任意後見に分けられるため、以降、その2つの違いについて見ていきましょう。
任意後見と法定後見の違い
- 後見人の決め方
- 後見の開始時期
- 後見業務の自由度
それぞれ確認していきましょう。
後見人の決め方
任意後見は、本人が信頼できるひとを選び、契約で依頼内容を設計する仕組みです。
一方で法定後見は、申立てがあっても候補者が必ず選ばれるとは限りません。
最終的な選任判断は、家庭裁判所が行います。
後見の開始時期
任意後見は、契約を結んだだけでは実務が始まりません。
判断力が低下した段階で、家庭裁判所が任意後見監督人を選任し、そこから任意後見が動き出します。
一方で法定後見の場合、家庭裁判所が後見開始を決め、後見人が選ばれると、その時点から財産管理や契約の支援が始まります。
後見業務の自由度
任意後見の場合、後見人は、契約で決めた範囲で動けます。
「どのような支援を、どこまで任せるか」を事前に設計できるのが任意後見の強みです。
一方で法定後見は、本人の利益保護が最優先の制度です。
そのため後見人は自由に動けるわけではなく、家庭裁判所への報告が必要だったり、裁判所の考え方に沿って進めなければならなかったりします。
まとめ
任意後見は、成年後見に含まれる制度です。
そのため、任意後見人と成年後見人に違いはなく、成年後見の制度内にある任意後見と法定後見の違いが問題になります。
後見制度は、1度開始すると長期間にわたることも多く、生活や財産管理に大きな影響を与えます。
制度選択や契約内容に不安がある場合は、早い段階で司法書士などの専門家に相談するとよいでしょう。
