簡裁 訴訟 代理 等 関係 業務
カテゴリ:簡易訴訟代理業務に関するキーワード
- 簡易裁判所・訴訟代理業務
簡裁訴訟代理等関係業務とは、訴額が140万円以下の民事に関する紛争であって、簡易裁判所において民事訴訟を行う際に、司法書士が訴訟代理人となることを指します。これは、司法書士法の改正によって、条件付きで司法書士であっても訴訟業務を担当することが可能となりました。その条件は、法務大臣の認定を受けた司法書士であること、...
- 司法書士による法律相談とは
例えば相続や、売買、賃貸借等があげられます。そしてこれらは、法律的な知識をもとにして手続きを行う必要があります。しかし、これらは法律に定められた基準を満たしていなければ、手続きや書類が無効になってしまう場合があり、慎重に手続きを進めなければなりません。このような作業は、専門的な知識を必要とする非常に負担が大きいも...
- 遺産承継業務(相続財産の管理・処分)
相続財産の管理・処分の業務としては、以下のものがあります。・戸籍(原戸籍、除籍)の収集による相続人の確定・遺産分割協議書の作成、各相続人への連絡・調整・不動産の名義変更(相続登記)・銀行預金、出資金等の解約、名義変更・株式、投資信託などの名義変更・生命保険金・給付金の請求司法書士には、相続登記だけでなく、金融機関...
- 債務整理の種類(任意整理・自己破産・個人再生等)
金利の引き直し等をすることで、借入先に支払額の一部を減額してもらう手続きです。認定司法書士は、各社元金140万円までの借金であれば、債務者の代理人となることができます。司法書士が借入先と交渉して、生活に支障のない範囲での返済を行えるように、月々の返済金額を減額してもらいます。裁判外での手続きなので、個人再生や自己...
- 裁判所提出書類作成(訴状、答弁書、各種申立書)
我が国では、民事訴訟では訴訟代理人を選任することは強制されておらず、本人が自ら訴訟をすることが可能です。そして、訴状のほか、答弁書や準備書面、証拠説明書、証拠申出書などもあらかじめ裁判所と相手方に提出することになっていて、書類に基づく審理が裁判の中心になっています。ただし、本人訴訟であっても、書類で正しい主張がさ...
- 顧問契約
具体的には、各種契約書の作成やリーガルチェック、株主総会・取締役会の議事録作成、定款整備・機関設計、社内規定の作成・レビュー、取引の法的妥当性の検討、不動産等の大きな資産の管理や登記の手続きなどが挙げられます。また、問題が生じた時だけではなく、長期的な視点で経営のアドバイスを行うことも可能です。・コスト削減につな...
- 家族信託を進める方法
具体的には、本人が委託者として自分の財産を管理できる権限を与え、信頼のおける家族等が受託者として財産を管理することをいいます。この際、受託者は善管注意義務や忠実義務、分別管理事務等の義務を負います。■家族信託の流れ①家族間で契約内容を話し合い、合意する家族間で行うものであっても、法律行為に該当します。そのため、し...
- 任意後見
任意後見制度は、任意後見監督人等は配偶者などの親族がなることができません。■費用次に、後見制度に要する費用についてご説明します、任意後見制度のみならす、法定後見制度も含めて、成年後見制度を利用する際には、後見人や監督人に報酬を支払う必要があります。また、その他にも申し立ての際に以下のような費用が掛かります。申込手...
- 法定後見
後見人は、全ての法律行為を取り消すことができ、全ての法律行為を代理できます。ただし、日用品の購入などは被後見人も行うことができ、取り消すことができません。■保佐重要な契約を一人で行うことが不安な方が対象です。高額な商品の売買、建物や土地の売買、保証人となることなど一部の法律行為に関して取消を保佐人がすることができ...
- 法人登記手続き
法人の登記には以下のような原因があり、これらの原因が生じた場合には、法務局に登記の変更等を申請しなければなりません。・新たに会社を作る(会社設立登記)・代表取締役や取締役、監査役などの会社役員の変更(役員変更登記)・会社の名前や目的の変更(商号変更・目的変更登記)・本店の移転(本店移転登記)・事業拡大のための資本...
- 会社・法人の設立
・代表取締役等の就任承諾書・取締役の印鑑証明書・印鑑届書・出資金の払込証明書上記のように、会社の設立にあたってはさまざまな書類が必要となり、不備があると設立までの時間が延びてしまいます。会社設立時は、設立に必要な手続き以外にも事業開始のための準備を並行して行っており、書類の作成に割く時間や手間はできるだけ短くした...
- 所有権移転登記の手続き
不動産登記は、土地や建物などの不動産の物理的現況や権利関係を公の帳簿である登記簿に記録することを指します。この登記に関しては、申請は義務ではありませんので申請を行うか否かは当事者に任されています。しかし、登記することによって不動産に関する権利変動について第三者に対抗できるため、登記することをおすすめします。■所有...