自己破産を考えたときに、いま住んでいる家がどうなるのかを不安に感じる方は少なくありません。
持ち家は債権者への配当に充てるため換価の対象となり、家族の生活にも影響が及びます。
本記事では、家を手放すことになるケースと、家族が受ける影響について説明します。
持ち家が処分の対象になる理由
自己破産では、生活に最低限必要な財産を残したうえで、それ以外の財産を金銭に換えて債権者へ配当します。
手元に残せるのは、原則として99万円以下の金銭と、生活に不可欠な家財のような差押えが禁じられた財産に限られます。
不動産はこの範囲に含まれないため、名義が本人であれば、そこに住み続けていることを理由に処分を免れることはできません。
家を失うことになる代表的なケース
住宅ローンが残っているかどうかで、家が手放される経緯は変わってきます。
住宅ローンの返済中に破産した場合
住宅ローンを組む際には金融機関が自宅に抵当権を設定しており、返済が滞れば抵当権にもとづいて競売が申し立てられる仕組みです。
競売よりも任意売却のほうが高く売れる見込みがあるときは、破産管財人が買主を探して売却を進めることもあります。
いずれの方法でも売却代金は債権者への返済に充てられ、それでも残った住宅ローンは免責の対象となります。
ローンを完済している場合
抵当権が設定されていない自宅であっても、価値のある不動産として破産管財人が管理し、売却したうえで売却代金が各債権者に配当されます。
売却まで一定の期間を要するため、手続き自体も管財事件として進められ、予納金の負担も重くなりがちです。
なお共有名義の場合は、本人の持分だけが処分の対象となり、他の共有者の持分に手続きが及ぶことはありません。
家族に及ぶ影響
自己破産の影響は本人にとどまるのが基本であり、家族が新たに借入れやクレジットカードを利用することまで制限されるわけではありません。
もっとも、本人の契約に付随する家族カードは契約が終了するため使えなくなり、公共料金の口座振替を本人名義で行っていれば変更も必要です。
家族が連帯保証人になっている場合は、免責の効力が保証人には及ばないため、債権者は保証人に対して残っている債務の全額を請求できます。
自宅を売却したあとは同居する家族も転居することになり、子どもの通学先を含めた生活の再設計が求められます。
まとめ
自己破産では持ち家が処分され、住宅ローンの有無にかかわらず住み続けることは難しくなります。
家族の借入れや信用情報に直接の影響はないものの、保証人になっている家族には請求が及ぶため、事前に状況を共有しておくとよいでしょう。
住宅を手元に残したまま返済を続けたい場合には、住宅資金特別条項を用いた個人再生という選択肢も検討に値します。
自己破産の申立ては本人または弁護士が行い、司法書士は裁判所へ提出する書類の作成を通じて手続きを支えます。
債務の整理や必要書類の準備でお困りの際は、ブライトスマイル司法書士事務所へお気軽にご相談ください。
