ブライトスマイル司法書士事務所

簡裁 訴訟 代理

簡裁 訴訟 代理

カテゴリ:簡易訴訟代理業務に関するキーワード

  • 簡易裁判所・訴訟代理業務

    簡裁訴訟代理等関係業務とは、訴額が140万円以下の民事に関する紛争であって、簡易裁判所において民事訴訟を行う際に、司法書士が訴訟代理人となることを指します。これは、司法書士法の改正によって、条件付きで司法書士であっても訴訟業務を担当することが可能となりました。その条件は、法務大臣の認定を受けた司法書士であること、...

  • 司法書士による法律相談とは

    また、法務大臣の認定を受けた認定司法書士が行うことができる業務としては、登記手続きの代理や後見人などがありますが、特徴的なのは、簡易裁判所における目的の価額が140万円を超えない紛争です。140万円以下の訴訟は、少額訴訟と言い、1日で審理から判決まで終わらせることができます。ブライトスマイル司法書士事務所では、埼...

  • 裁判所提出書類作成(訴状、答弁書、各種申立書)

    我が国では、民事訴訟では訴訟代理人を選任することは強制されておらず、本人が自ら訴訟をすることが可能です。そして、訴状のほか、答弁書や準備書面、証拠説明書、証拠申出書などもあらかじめ裁判所と相手方に提出することになっていて、書類に基づく審理が裁判の中心になっています。ただし、本人訴訟であっても、書類で正しい主張がさ...

  • 債務整理の種類(任意整理・自己破産・個人再生等)

    認定司法書士は、各社元金140万円までの借金であれば、債務者の代理人となることができます。司法書士が借入先と交渉して、生活に支障のない範囲での返済を行えるように、月々の返済金額を減額してもらいます。裁判外での手続きなので、個人再生や自己破産に比べて簡単に行うことができます。■個人再生裁判所に申し立てをして、債務を...

  • 法定後見

    後見人は、全ての法律行為を取り消すことができ、全ての法律行為を代理できます。ただし、日用品の購入などは被後見人も行うことができ、取り消すことができません。■保佐重要な契約を一人で行うことが不安な方が対象です。高額な商品の売買、建物や土地の売買、保証人となることなど一部の法律行為に関して取消を保佐人がすることができ...