ブライトスマイル司法書士事務所

簡易裁判所

  • 簡易裁判所・訴訟代理業務

    簡裁訴訟代理等関係業務とは、訴額が140万円以下の民事に関する紛争であって、簡易裁判所において民事訴訟を行う際に、司法書士が訴訟代理人となることを指します。これは、司法書士法の改正によって、条件付きで司法書士であっても訴訟業務を担当することが可能となりました。その条件は、法務大臣の認定を受けた司法書士であること、...

  • 司法書士による法律相談とは

    また、法務大臣の認定を受けた認定司法書士が行うことができる業務としては、登記手続きの代理や後見人などがありますが、特徴的なのは、簡易裁判所における目的の価額が140万円を超えない紛争です。140万円以下の訴訟は、少額訴訟と言い、1日で審理から判決まで終わらせることができます。ブライトスマイル司法書士事務所では、埼...